東京東白川クラブ規約
第1条 |
本会は東京東白川クラブと称する。 |
第2条 |
本会は会員の親睦互助を図ると共に東白川村及び関連する諸団体との交流を深めることを目的とする。 |
第3条 |
本会は会の目的を達成するための各種の事業及び会員名簿の作製配布、その他会員の合議による事業を行う。 |
第4条 |
本会は関東近県に在住する岐阜県加茂郡東白川村出身者及びその近親者を以って会員とする。 |
第5条 |
本会に入会しようとするものは口頭または書面にて申し込むものとする。 |
第6条 |
本会の役員は会長、副会長、常任顧問、会計、監査、幹事を以って構成される。 |
第7条 |
幹事は総会に於いて会員の中から選出し、会長、副会長、会計、監査は役員会の推薦により総会で定める。 |
第8条 |
会長は会務を総轄する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。 常任顧問は会長経験者またはそれに準ずる功労者を役員会の推薦で委嘱し、会の運営に関して助言等を行う。 会計は会の収支を明らかにする。 監査は会計の監査にあたる。 幹事は役員会を構成し、会の運営に関する事項を審議する。また会長の命を受けて分担を定め、会の事業を遂行する。 |
第9条 |
役員の任期は2年とする。但し重圧は妨げない。 |
第10条 |
本会に名誉顧問を置くことが出来る。名誉顧問は役員の推薦により会長がこれを委嘱する。 |
第11条 |
本会は毎年1回総会を開き、役員会は必要に応じて随時開く。 |
第12条 |
本会の経費は会員から拠出する年度会費及び寄付金その他の収入を以って当てる。 |
第13条 |
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。 |
第14条 |
本会の事務局は会長の住居地又は役員会の定める役員の住居地に置く。 |