東白川花の木会規約

第1条

本会は東白川花の木会と称する。

第2条

本会は会員の親睦互助を図るとともに、東白川村との交流を深めることを目的とする。

第3条

本会はこの目的を達成するために会員名簿の作成配布、その他会員の合議による事業を行う。

第4条

本会は岐阜地区並びに岐阜県西部地域に在住する東白川村出身者及びその近親者と縁故者を以って会員とする。

第5条

本会に入会しようとするものは、口頭または書面にて申し込むものとする。

第6条

本会に次の役員を置く。

会長1名、副会長2名ないし4名、会計2名、幹事2名、及び幹事若干名。

第7条

幹事は総会において会員の中から選出し、会長、副会長、会計、監査は幹事の互選により定める。

第8条

会長は会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

会計は会費等の収支を明らかにする。監査は会計の監査に当たる。

幹事は幹事会を構成し、会の運営に関する事項を審議する。また会長の命を受けて分担を定め、総務、幹事、その他の会務を処理する。

第9条

役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第10条

本会は顧問を置くことができる。顧問は幹事会の推薦により、会長がこれを委託する。

第11条

本会は概ね毎年1回総会を開催し、役員会、幹事会は必要に応じて開催する。

第12条

本会の経費は会員から拠出する年度会費、及びその他の収入による。会費額は年3,000円とする。

第13条

本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第14条

本規約の改正は役員会で成案し、総会の承認を得て行う。

 

付則 この規約は平成8年8月4日から実施する。

付記 この規約は平成18年5月1日から実施する。