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 ネット稲作台帳

目 的

 平成18年度から村では、来年度からスタートする新たな米政策(米の需給調整システム)への移行を踏まえ、村内の水田農業の経営改善を図ることを目的とした「ネット稲作台帳システム」の運用を開始しました。

システムの主な機能
  • 農家の方は、水田作業の委託をパソコンで申し込みができます。(平成19年産から可能)
  • 農家の方は、耕作権のある水田情報の閲覧ができます。(平成18年産から履歴が残ります。
  • 営農組合長の方は、地域の営農組合の水田作付け状況を集計する事ができます。(平成19年産から可能)
今後の水田作業の申し込みについて

 農家の方は、水田作業の申し込みの方法が、今まで通りの紙(水稲生産実施計画総括申込書)による申請とパソコン(ネット稲作台帳システム)による申請が可能となります。
 なお、「ネット稲作台帳システム」で申し込みをされた場合でも、水稲共済・JAの米出荷の取りまとめが必要ですので、今まで通りの紙(水稲生産実施計画総括申込書)に記入して、申込書の提出をお願いします。

農地の表示に関する注意点
  • 現在の農地情報は、村が管理する水田台帳を表示しています。
  • 今回の農地情報は、平成17年11月現在の農家台帳のデータを移行しています。
  • 農地情報の更新は、原則として年1回(毎年12月予定)行われます。
  • 1枚の水田に対して、農地の筆が複数存在する場合には、代表地番を表示して耕作面積の合計が表示されます。
農地地図の表示に関する注意点

 農地地図は、土地改良の換地図を使用しましたので、土地改良区域内の当時の形状と面積が掲載されています。
 農地の字絵図が無い場合には、土地改良区域で無いことが考えられます。

農地の貸し借りに関する注意点

 農地の所有者と耕作者が違う場合は、農地法による農地の貸し借りの権利設定がされていますので、土地の権利種別が「賃貸借権」「使用貸借権」と表示されます。
 但し、農地の貸し借りの権利設定がされていても、土地の権利種別が「法定外権原」と表示されている場合は、農地の「賃貸借権」「使用貸借権」の期限が終了したか、又は、許可申請がされていないことが考えられます。
 農地の貸し借りは、岐阜県又は農業委員会の許可が無い場合には成立しませんので、手続きの方法を農業委員会へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

 役場 産業振興課 農務係(有線:8−3111 NTT:78−3111 内線241
 又はメール sangyosinkou@vill.higashishirakawa.gifu.jp までどうぞ。
 「ネット稲作台帳システム」の使い方は、個人的に電話でお問い合わせ頂いても結構ですし、営農組合ごとで申し込みを頂ければ、職員が説明に伺います。


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