第4回理容師美容師試験 | |
理容師試験は1524人合格 | |
第4回(平成13年秋期)理容師・美容師国家試験の結果が(財)理容師験研修センター から次のように発表された。 |
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筆記・実技試験両方合格者 | |
理 容 師 国 家 試 験 | 美 容 師 国 家 試 験 |
受験者数 2476人 | 受験者数 12912人 |
合格者数 1524人 | 合格者数 8657人 |
合格率 61.6% | 合格率 67.0% |
筆記・実技試験受験者で筆記試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 159人 | 美容師国家試験合格者数 934人 |
筆記・実技試験受験者で実技試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 321人 | 美容師国家試験合格者数 1440人 |
第6回理容師美容師試験H14.12発表 | |
理容師試験は1275人合格 | |
第6回(平成14年後期)理容師・美容師国家試験の結果が(財)理容師験研修センター から次のように発表された。 |
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筆記・実技試験両方合格者 | |
理 容 師 国 家 試 験 | 美 容 師 国 家 試 験 |
受験者数 2416人 | 受験者数 14848人 |
合格者数 1275人 | 合格者数 8065人 |
合格率 52.8% | 合格率 54.3% |
筆記・実技試験受験者で筆記試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 126人 | 美容師国家試験合格者数 689人 |
筆記・実技試験受験者で実技試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 495人 | 美容師国家試験合格者数 3721人 |
第8回理容師美容師試験H15.8実施 | |
理容師試験は1295人合格 | |
第8回(平成15年後期)理容師・美容師国家試験の結果が(財)理容師験研修センター から次のように発表された。 |
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筆記・実技試験両方合格者 | |
理 容 師 国 家 試 験 | 美 容 師 国 家 試 験 |
受験者数 2221人 | 受験者数 14426人 |
合格者数 1295人 | 合格者数 8007人 |
合格率 58.3% | 合格率 55.5% |
筆記・実技試験受験者で筆記試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 141人 | 美容師国家試験合格者数 1553人 |
筆記・実技試験受験者で実技試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 403人 | 美容師国家試験合格者数 2299人 |
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理容師試験は1864人合格 | |
第9回(平成16年春季)理容師・美容師国家試験の結果が(財)理容師験研修センター から次のように発表された。 |
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筆記・実技試験両方合格者 | |
理 容 師 国 家 試 験 | 美 容 師 国 家 試 験 |
受験者数 2590人 | 受験者数 29387人 |
合格者数 1864人 | 合格者数 24527人 |
合格率 72.0% | 合格率 83.5% |
筆記・実技試験受験者で筆記試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 126人 | 美容師国家試験合格者数 926人 |
筆記・実技試験受験者で実技試験のみ合格者 | |
理容師国家試験合格者数 194人 | 美容師国家試験合格者数 1741人 |
※理容師の受験者数は、何とか横ばいであるが、美容師のそれは格段に延びている。 ※合格率が全般的に下降気味になってきている。 ※今回H16年度春季の美容師の受験、合格者数の多さには驚かされる! ※しかも、合格率が格段に良くなっているのがわかる。 |
(財)理容師美容師試験研修センター рO3(5532)1161 |
衛生を見直そう |
狂牛病騒動の為食肉販売業界が大打撃を受けている。大衆は「衛生」に敏感である。 小さな食肉販売店では、一人の客も来ない日が続いていると聞く。一度失われた信頼を 回復するには、長い年月を要するだろう。 同じ生活衛生関係営業であるわれわれ理容業界はどうか?。対岸の火事視して、安閑 としていられるのだろうか。ある日突然、理容店がB型肝炎やエイズウイルスの感染経 路の疑いあり、とマスコミ等で一斉に報道されたとしたら・・・。考えただけでも背筋が凍 りつく。今日まで営々と築き上げてきた理容業の社会的信用は、一瞬にして瓦解するで あろう。 理容師法第一条に「この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に 行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする」とある。 この条文からもうかがえるように、理容師法は「身分」と「衛生」を定めたものである。 【理容師法】草案作成時の理念 ただ髪を刈り、ひげを剃るだけの業者に業務独占の必要性があるのか、という声も強くあ った。しかし公衆衛生面の向上を図るためには、まずそれに携わる理容業者の身分を保 障し、それにより責任を持って社会に貢献させる権利と義務の両立を図るべきだ、という 考えをもっての草案である。 こうして理容師法は戦後の世相混乱の中、昭和23年に施工されたのです。理容師法に 示された業務独占という権利をしっかり守るためには、これからも公衆衛生面の向上とい う義務を、完全に果たしていく必要性がある。 「理容業もファッション産業をめざすべきである」 といわれて久しい。しかし、ファッション志向に走り過ぎて、大切な「衛生」をおろそかにし ていないか。謙虚に振り返るときを迎えているようだ。 |